一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

【一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項】

要指導医薬品とは ・特にリスクの高い医薬品の中で、劇薬指定されているもの。
・また医療用から、一般用医薬品に移行して間もないものも該当する。
・上記のことから副作用等が生じるおそれがあり、注意を要する医薬品です。
第1類医薬品とは 一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
第2類医薬品とは まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬など
第3類医薬品とは 日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
指定濫用防止医薬品とは 濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚労大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品をいう。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び
第3類医薬品、指定濫用防止医薬品の表示に関する解説

1 記載事項
区分表示として、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載し、枠(四角枠)で囲みます。
また、第2類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定した「指定第2類医薬品」については、併せて「2」の文字を
 四角枠又は丸枠で囲みます。 
  指定濫用防止医薬品
①    内容量が厚生労働大臣の定める数量以下のもの
「要確認」の字句を記載。枠は四角枠とする。
②    上記以外のもの
「要確認」の「要」を丸囲み又は四角囲みにした字句を記載。枠は四角枠とする。
2 記載場所
  直接の容器又は直接の被包に記載します。
  また、直接の容器又は直接の被包の記載が、購入者から容易に見ることができない場合には、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

指定第2類医薬品には・・・【第「2」類医薬品】
第2類医薬品には・・・【第2類医薬品】
第3類医薬品には・・・【第3類医薬品】

指定濫用防止医薬品には・・・「要確認」で四角枠

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び
第3類医薬品、、指定濫用防止医薬品の情報提供に関する解説
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
※中薬販売ヤフー店では、要指導医薬品、第1類医薬品は取り扱っておりません。
要指導医薬品 義務(書面で) 義務 薬剤師
第1類医薬品 義務(書面で) 義務 薬剤師
第2類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は
登録販売者
第3類医薬品 --- 義務
指定濫用防止医薬品

書面で情報提供及び指導※

義務

※要指導医薬品等それぞれ定められている事項のほか、指定濫用防止医薬品の濫用した場合における保健衛星上の危害の発生のおそれがある旨を書面等を用いて適正使用のため必要な情報の提供を行います。

要指導医薬品の陳列等に関する解説 当店では要指導医薬品は取り扱っておりません。
指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 指定第2類医薬品は各医薬品のカテゴリーの最後尾に表示され、他リスク区分の医薬品と区別表示します。
(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
注)指定第2類医薬品は、第2類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です。
ご購入の際は「してはいけないこと」の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください。
一般用医薬品の表示に関する解説 サイト上では、商品カテゴリ別に指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の順に表示します。
指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説及び使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨 指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説及び使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨   薬剤師や登録販売者による【適正使用の確認】が完了した時点で初めて注文確定となります。
 
一般用医薬品の使用期限 使用期限まで1年以上ある医薬品をお届けします。
販売記録作成に当たっての個人情報利用目的 医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
苦情などの相談窓口 中薬販売(中央薬品株式会社)
電話番号:076-423-8581(土日、祝祭日を除く9:00~17:00 )
 
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)

【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。
この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。